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手書きの領収書による簡易インボイスの交付

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簡易インボイス(適格簡易請求書)とは?

インボイス制度において、課税事業者は一定の事項を記載したインボイスを保存することで、仕入税額控除を適用できます。しかし、特定の業種や事業の性格上、完璧に要件を満たしたインボイスを交付することが難しい場合があるかもしれません。

そういった事業者に対しては、「簡易インボイス(適格簡易請求書)」を交付することが認められています。この簡易インボイスは、通常のインボイスよりも簡素な形式で、手書きの領収書なども含まれます。主に小売店やサービス業などで利用され、事業者が従うべき要件が緩和されています。

ただし、簡易インボイスでも一定の事項は必要です。通常のインボイスに比べて情報が簡略化されている分、要件を満たすための制約もあるかもしれませんが、手書きの領収書なども簡易インボイスとして認められているので、柔軟な対応が可能です。

簡易インボイスの交付が可能な業種

簡易インボイスは一般的には誰でも交付できるわけではなく、特定の業種に限定されています。以下がその業種です。

小売業
飲食店業
写真業
旅行業
タクシー業
駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限る)
その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業
これらの業種に従事する事業者は、簡易インボイスを交付することが許可されています。簡易インボイスは通常のインボイスよりも簡素な形式で、事業者が要件を簡単に満たせるように設計されています。特に資産の譲渡などが一般的な現場で、細かい情報を含む通常のインボイスの作成が難しい場合に役立つ仕組みです。

簡易インボイスを手書きで交付する場合

手書きで簡易インボイスを交付する場合でも、以下の項目を記載することで問題ありません。

適格簡易請求書の記載事項:

発行者の氏名または名称と登録番号
取引年月日
取引内容(但し書き)
軽減対象の場合はその旨の記載
税抜価額または税込価額の税率ごとの合計金額
税率ごとに区分した消費税額等
簡易インボイスでは通常のインボイスに必要な「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不要であるため、省略しても「上様」などの表記で構いません。また、複数税率が適用されない場合、請求額が10%の税込金額になるため、「税率ごとに区分した消費税額等」または「適用税率」のいずれか一方の記載で問題ありません。

手書きの簡易インボイスでもこれらの情報を記入することで、要件を満たし、取引の証拠となります。

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